仮想通貨の税金は雑所得の扱いとなるためサラリーマンでも会社経営者でも専業主婦でも皆さん注意が必要です。
雑所得の扱いは株の売買とは扱いが違って本業収入と合算し課税される性質を持つため税率も最大で55%かかるからです。
(基本情報)仮想通貨は20万円を超える売却利益が出たら確定申告が必要になります。
ちなみに、もしも数千万円などの大きな税金を払えなくなくて自己破産をしても税金だけはチャラにしてもらえなくて一生かけて支払いをしないといけないので仮想通貨で稼ぐ前に税金のことは軽く知っておいてほしいんですよね。
まずはいつ税金がかかるのか?タイミングから紹介しますね。
仮想通貨で税金がかかるタイミング
まず大前提として課税対象となるのは1月1日から12月31日までの期間でとらえます。
なので12月31日に売却した利益と翌日の1月1日に売却した利益はそれぞれ異なる年で課税対象の計算に含めることとなります。
また、仮想通貨で税金がかかるタイミングは株の経験者などは勘違いをしてしまいがちなので注意が必要です。
・売却して利益が出たタイミング
・他の仮想通貨に買い替えたをしたタイミング
まず最初の「売却して利益が出たタイミング」は誰もがすぐに思いつくタイミングだと思います。
例えば、1ビットコインを100万円で購入したものを150万円になって売却したら50万円の利益となり、このタイミングで課税の対象となります。
次が非常に重要で「他の仮想通貨に買い替えをしたタイミング」です。例えば1ビットコインを100万円で購入した後に、全額使ってエイダコインに買い替えたをしたとします。
ビットコインを購入した時の価格からエイダコインに買い替えした時のビットコイン価格との差で利益が出ていればそれが課税対象となるタイミングとなるわけです。
いずれの場合も利益が出ていることが前提なので、購入時より売却時の方が価格が安くて損をしている場合には課税の対象とはなりません。
仮想通貨の税金計算
仮想通貨の税金の計算は売却をしたことで出た利益を本業の収入と合算をしないといけないので税金が大きく跳ね上がることもあるので注意が必要です。
つまり、仮想通貨の売却で100万円の利益が出た場合には本業の年収にプラス100万円をして、そこから控除額などマイナスをしたうえで税率をかけることとなります。
本業がサラリーマンの場合には年収600万円の人が仮想通貨の売却で1,000万円の利益が出たら、その年度は1,600万円の年収があったことになるわけです。
ここで注意が必要なのは、日本は累進課税制度を導入しているので年収が上がるにつれてかかる税率(税金の%)も上がることです。
仮に年収(給与と仮想通貨の利益の合計)が1,800万円を超える場合には、その合計額から控除額を引いた残高に最高税率の40%をかけることで税額が分かります。
仮に2,000万円だとしたら、控除額は279.6万円(1,800万円超はこの額)なので課税対象額は17,204,000円となり、ここに40%をかけて688万1600円の税金を払う必要が出てきます。
(所得税の計算表です)
・所得195万円以下は税率5%
・195万円超〜330万円以下は税率10% (控除額97,500円)
・330万円超〜695万円以下は税率20% (控除額427,500円)
・695万円超〜900万円以下は税率23% (控除額636,000円)
・900万円超〜1,800万円以下は税率33% (控除額1,536,000円
・1,800万円超 税率40% (控除額2,796,000円)
※上記の所得税に加え住民税10%も発生します。
なお、仮想通貨同士であればプラスとマイナスは合算することができるので、どうしても税金を抑えたい時には損切りしても良い仮想通貨があれば損切りすることでプラス額を少しでも抑えることができます。
仮想通貨は長期ホールドをする人が多いので頻繁に売買をすることはないと思いますが、年末付近は課税対象の年度の境目になるタイミングとなるため、駆け込み売却するか、翌年になるまで売却をしないか、そのあたりも税金を考慮すると重要な戦略となってきます。
(極端な例)
1月1日〜12月31日まで本業利益が1,000万円の見込みだが、翌年は1,000万円の赤字になる見込みの場合。
年末付近で仮想通貨を売れば今年は利益が2,000万円になり税金が大きくなるが、年越ししてから仮想通貨を売れば、翌年の本業の1,000万円の赤字と相殺して利益0円となり来年の所得税は非課税となる。
極端な例ですが、これほど仮想通貨の売却タイミングは重要な意味を持つんですよね。
仮想通貨は税金がバレない?
いいえバレます。売却した金額は日本の銀行口座に着金するわけですから確実にバレます。
昔は仮想通貨の売却で得た利益には税金面でバレないという間違った声も少数ですがあったので払わずにいた人もいたようです。
でも、結果的には国がしっかりと対策をして明確に課税対象となり、億り人になった人には後の課税を払えなくなった人も大勢います。
そこで、仮想通貨の売却利益が税務署などにバレることが分かったら、次はどんな対策をするか?がポイントとなってきます。
仮想通貨の税金対策
仮想通貨の税金対策としてはやれることはたかだか知れています。
その中で確実に税金対策ができることと言えば「売却しない」ことです。
売却せずにホールドしたままであればいくら含み益が1億円出ていても、売却をしていないので1円も税金がかかりません。
次に、法人化や個人事業主として計上するという手があります。
法人化すれば本来なら最大55%(所得税45%と住民税10%)かかる税金を最大33%にまで抑えることができるので随分と残せるお金が違ってきます。
なお、法人化するには初期費用として約30万円ほどかかることと、税理士との顧問契約をする必要、それに翌年以降は法人住民税などの支払いも出てくることなど注意点もあります。
また、仮想通貨に精通している税理士でないと間違った解釈で処理をされて後に大変な目にあうリスクもあるので税理士選びは慎重に行う必要があります。
最後は使えない人も多い手法で「売却利益を年20万以下にする」もあります。単純に年間で20万円を超える利益が仮想通貨で出たら使えない手になります。
損益通算や経費計上、さらにはふるさと納税を使うという手もありますが、税金対策としては「ふるさと納税」だけが有効かなと思います。
損益通算は仮想通貨のプラスからマイナスを引けることですが、1種類の通貨しか購入してない人なら意味がありません。ちなみに、ビットコインで500万円利益が出たけど、イーサリアムで300万円の損が出た!という人なら利益を200万円まで減らすことができる感じです。
また、経費計上は仮想通貨の売買に必要なものしか対象にならないので、PC・スマホ・タブレット・PCモニターくらいしか対象にならず、大した金額にならないので大きな税金対策にもなりません。
最後のふるさと納税ですが、これは大量にオーダーをすればそれなりに節税効果はあります。ただし、これも仮想通貨の売却利益が数千万円などの大きな金額の場合には節税効果は限定的となります。
自営業者であれば国民年金の前払いなどで多少の税額控除もできます。ただし、せいぜい30万円ほどしか税額控除にならないので年収300〜400万円ほどで仮想通貨の利益が100万円加わる程度の人でないと年金前払の節税効果はあまり期待できません。